さまざまな矛盾はらむETS 勝者・敗者の分かれ目はルール次第
2025年5月4日
ここまで発電事業を例に見てきたが、都市ガス事業者はまた複雑な関わり方となる。裾切り値の10万t以上で発電事業も行う大手ガス事業者は当然ETSの対象だ。一方、自社排出量が10万t未満の場合は別途28年度から化石燃料賦課金が課される予定。ただ、これらの事業者の需要家でETSの対象者も多く、そのケアが重要となる。 このように、ガス料金では化石燃料賦課金が、電気料金ではETSの負担が基
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