【記者通信/12月8日】大飯原発の許可取り消し 電力会社に増す疑心暗鬼

2020年12月8日

日本では、憲法で裁判官は「良心にしたがい独立してその職権」を行うことができる。したがって、もし裁判官が「原発事故は二度と起こしてはならず、それには全ての原発をとめなければならない」と確信していれば、規制を都合よく解釈することなどで、運転を止めることができる。大飯原発の設置許可を取り消した判決は、明らかに無理があり、おそらく上級審で覆されるだろう。しかし、「いつ司法判断で止まるか分からない」という
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